![ご依頼からの流れ](https://ipfrontier01.sakura.ne.jp/blog/wp-content/uploads/2020/07/sld-5.jpg)
![ご依頼からの流れ](https://ipfrontier.jp/wp-content/uploads/2020/09/title_01-2.gif)
![ご依頼](https://ipfrontier.jp/wp-content/uploads/2020/09/title2_01-1.gif)
メール,お問い合わせフォームにてご依頼の内容をお知らせください。
お急ぎの場合は、お電話にてお願いします。
ご依頼の内容を拝見した後、当方からメールまたはお電話にてお返事いたします。
![お急ぎのときは電話でどうぞ](https://ipfrontier.jp/wp-content/uploads/2020/09/img_01-1.jpg)
お急ぎのときは電話でどうぞ
当事務所にて面談させていただきます。
ご希望により、当方が依頼者様の方に出向くことも可能です。
面談日時、訪問日時につきましては、予めメールまたは電話にて調整させていただきます。
![面談](https://ipfrontier.jp/wp-content/uploads/2020/09/img_02.jpg)
十分に吟味
事務所面談の場合は、30分あたり6000円です。出向面談の場合は、原則として相談料及び交通実費をいただきます。
その後、相談にかかる案件を正式に受任した場合、受任案件費用から相談料の一部ないし全部を差し引かせていただきます。
![特許出願、実用新案登録出願の場合](https://ipfrontier.jp/wp-content/uploads/2020/09/title_02-2.gif)
![打ち合わせ](https://ipfrontier.jp/wp-content/uploads/2020/09/title2_03-1.gif)
ご依頼の内容が特許出願または実用新案登録出願に関するものである場合は、技術的内容に関する検討を行いますので、サンプル品や技術内容を記述したメモ、図面、写真などをお持ちください。
![不明な点を色々お尋ねします](https://ipfrontier.jp/wp-content/uploads/2020/09/img_03.jpg)
不明な点を色々お尋ねします
技術内容が複雑な場合には、事前または事後にe-メール、FAXなどを利用したすり合わせをさせていただきます。その技術の潜在的な広がりや、依頼者のご意向を十分に把握するためです。
なお、このときの相談料は、当該案件が出願に至った場合には特許出願の手続費用から控除する形で返還いたします。
![見積書の作成](https://ipfrontier.jp/wp-content/uploads/2020/09/title2_04-1.gif)
十分にコミュニケーションがとれた段階で、特許出願依頼書、見積書を作成させていただきます。
![見積もり](https://ipfrontier.jp/wp-content/uploads/2020/09/img_04.jpg)
![出願明細書案文の作成](https://ipfrontier.jp/wp-content/uploads/2020/09/title2_05-1.gif)
さらに電話・Faxなどで発明・考案の詳細を詰めつつ、特許出願明細書の案文を作成いたします。
特許出願明細書の案文の作成には、通常10日から20日程度の時間を頂きます。
![確認](https://ipfrontier.jp/wp-content/uploads/2020/09/img_05.jpg)
![出願明細書案文の送付・修正](https://ipfrontier.jp/wp-content/uploads/2020/09/title2_06-1.gif)
特許出願明細書の案文が完成した段階で、それを出願人(依頼者)にお送りし、出来上がった特許出願明細書案文の確認と技術的見地からする修正を行っていただきます。
この修正は出願人・発明者の意向が十分に反映された特許出願明細書とするためです。
![パソコン入力](https://ipfrontier.jp/wp-content/uploads/2020/09/img_06.jpg)
なお、依頼者様の都合により途中で出願が取りやめとなった場合、その進捗の段階に応じて作業料をいただくことになります。
![出願手続](https://ipfrontier.jp/wp-content/uploads/2020/09/title2_07.gif)
出願人(依頼者)・発明者の了承が得られた段階で特許庁への出願手続きを行います。
この手続きが無事完了すると、その日が「出願日」となります。
![メモをとる](https://ipfrontier.jp/wp-content/uploads/2020/09/img_07.jpg)
「出願日」は極めて重要な日であり、その日に発明が完成されたものとなります。
他人との関係は出願日を基準としてなされ、その日が先後願の判断基準日となります。
また優先権主張の基準日、新規性等の特許要件判断基準時となり、あらゆる意味において言い訳が効かない特別の「日」となります。