![実用新案取得の流れ](https://ipfrontier.jp/wp-content/uploads/2020/08/61ba68db9a5101c2ed82ba922e0a8eea-1024x113.jpg)
![出願](https://ipfrontier.jp/wp-content/uploads/2020/08/flow_07.jpg)
物品の形状等に係るものであるので、これを表した図面の添付が必須です。
実体審査を行うことなく、方式要件および基礎的な要件の有無のみを審査し、これらに不備がなければ直ちに登録されます。
よって、特許出願の場合のように出願審査請求をする必要はありませんが、その分、出願時に3年分の登録料を納付する必要があります。
![基礎的要件](https://ipfrontier.jp/wp-content/uploads/2020/08/flow_08.jpg)
1.物品の形状、構造または組み合わせに係る考案であること
2.公序良俗に反しないこと
3.請求項の記載様式及び出願の単一性を満たしていること
4.明細書若しくは図面に必要な事項が記載されており、その記載が著しく不明確でないこと
![設定登録](https://ipfrontier.jp/wp-content/uploads/2020/08/flow_09.jpg)
方式要件と上記の基礎的要件を満たしている場合には、直ちに実用新案権の設定登録がなされます。実用新案権の存続期間は出願日から10年です。
![公報発行](https://ipfrontier.jp/wp-content/uploads/2020/08/flow_10.jpg)
実用新案権の設定登録がなされると、考案の内容とともに実用新案権者の氏名などが実用新案公報で公開されます。
技術評価書の請求は、登録された実用新案についての技術的評価を特許庁に求めるものです。
実用新案は、実体審査を経ることなく急ぎ登録(出願から6~8か月程度で登録)されます。
それゆえ、他人に権利行使する際には、相手方に実用新案技術評価書を提示して警告するという要件が定められています。
技術的評価とは、新規性や進歩性を有するか否かを判断した資料です。技術評価書は、いつでも誰でも請求することができます。
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