特許権の取得手続は、出願から始まります。技術の内容を明細書、図面、要約書などにまとめて願書とともに特許庁に提出します。特許庁は東京の霞が関にある役所です。
近年は出願手続の殆どが電子情報化した電送手段(インターネット出願など)で行われています。
規定通りに出願書類が揃っているか否かのチェックが行われます。
重大な不備がなければ出願が受理され、これにより後願排除効や優先権主張の権利などが発生します。
書類や方式に不備があれば、補正指令が出ます。
出願時に提出した明細書の内容が、出願から1年6ヶ月後に「公開特許公報」という特許庁が発行する公報に掲載されます。これにより誰でもその内容を知ることができるようになります。
この段階における模倣盗用に対し、出願人に補償金請求権が認められています。
特許権を取得するためには、出願とは別に、出願審査請求をしなければなりません。出願審査請求をしなければ審査が開始されないので、いつまでたっても特許にはなりません。
出願審査請求できるのは、出願から3年以内です。この間に請求を行わないと、特許権を得る可能性が完全になくなります。
出願し直して審査請求をしても特許が得られない(もはや復活の道がない)ので十分な注意が必要です。
審査請求をすると、審査官が出願内容を審査します。この審査は特許法や審査基準に基づいて行われます。
最終的に審査が完了するまでにはかなりの時間(1~5年程度)かかりますので、この点にも注意が必要です。
審査の過程で、特許が認められない理由(拒絶理由)が見つかった場合には、「拒絶理由通知書」が送られてきます。これに対し、指定の期間内に意見書を提出して反論することができます。または、補正書を提出し、所定の制限の下で発明の内容を補正すれば、拒絶理由を取り除くことが可能です。
「意見書・補正書」と「拒絶理由通知書」のやり取りは、通常1~3回行われます。意見書・補正書により、拒絶理由が解消できれば特許査定ということになります。
他方、問題点が解消できなかった場合には「拒絶査定」ということになります。「拒絶査定」は特許不合格を意味します。
「拒絶査定」に納得できない場合には、拒絶査定不服審判請求や審決取消訴訟を提起して争うことができます。
審査を通過すると、特許査定となります。その日から30日以内に特許料(登録料)を納付すれば特許原簿に登録され、晴れて特許権者です。
この後、特許証が送付されてきます。特許権の存続期間は出願日から20年です。