特許取得をお考えの方

特許取得をお考えの方

 「特許は小むずかしくてよく判らない」、「特許に興味はない」、「特許は最も退屈な話題であり、特許を知らなくとも商売ができているので何の問題もない」と考え、特許を退けられている方が多くいらっしゃいます。

 しかし本当に何の問題もないのでしょうか。特許を無視して大きな成長発展があるのでしょうか。見えないだけで、本来はもっと大きな利益が得られていたのではありませんか。

 幸いにもこのページを見て頂いている方々は、特許に関心をもっておられる先進的な方々です。「成長発展の原動力」を持っておられる方々です。

 私たちアイピィフロンティアはこのような方々を応援し、「成長発展の原動力」が果実にまで育つよう精一杯お手伝いします。

特許は見えない武器

 特許は見えない競争優位の武器です。見えない武器で守られていない製品は競業者にすぐに真似されてしまいます。時には競業者の特許によってビジネスそのものの継続が困難になってしまいます。

 工場や営業所建設に投資するように特許にも投資して、特許を自分の味方にすることが望まれます。

 アイデアを発明にし、発明を特許にし、特許で競争優位を維持して利益を上げる、この利益の一部を新たな発明創成に投資する、このサイクルで貴方の会社は確実に成長発展します。

 特許法は新規性を要件とし、かつ早い者勝ちの先願主義を採用しています。一刻も早く出願する必要があります。

 アイデアが浮かんだら、できるだけ早くそのアイデアをアイピィフロンティアまで連絡してください。

 私たちアイピィフロンティアのベテラン弁理士がそのアイデアが大きく育つよう精一杯知恵をだします。

 特許を取得した者、すなわち特許権者は、特許を取得した発明、すなわち特許発明を独占排他的に実施することができます。

 正当権限のない者が、特許発明を実施したときには、その行為を公の権力を使って止めさせたりすることができます。

 特許権者は、特許権の独占的効力と排他的効力をうまく使い分け、これらを積極的に活用することにより、自社の強みを一層高めることができるとともに、事業展開における自社の弱みをカバーするよう機能させることができます。

  IPフロンティア特許事務所は、このような知財戦略を全面的にサポートします。

十分な検討と打ち合わせを行います

十分な検討と打ち合わせを行います

 [☎ 06-6131-6245]

特許権の効力の活用

 特許を取得した者、すなわち特許権者は、特許を取得した発明、すなわち特許発明を独占排他的に実施することができます。

 正当権限のない者が、特許発明を実施したときには、その行為を公の権力を使って止めさせたりすることができます。

 特許権者は、特許権の独占的効力と排他的効力をうまく使い分け、これらを積極的に活用することにより、自社の強みを一層高めることができるとともに、事業展開における自社の弱みをカバーするよう機能させることができます。

  IPフロンティア特許事務所は、このような知財戦略を全面的にサポートします。

差止請求権、侵害予防請求権

 実際に特許侵害が行われている場合には、その行為の差し止めを請求することができます。

 また、特許侵害がまだ実際に起きていなくても、そのおそれがある場合には予防を請求することができます。

 これらの権利については、特許法第100条に規定されています。

損害賠償請求権

 本来であれば特許権を持つ人に入るべきであった利益が侵害により失われた場合、特許権を持つ人は侵害者に対して損害賠償を請求できます。

これは、民法第709条に規定されている損害賠償請求権に基づくものです。故意であればもちろん、特許の存在を知らなかったという場合であっても特許は公報で公示されているので、過失による損害賠償の責任を追及できます。

不当利得返還請求権

 他人の財産などによって利益を受け、同時に他人に損失を与えた場合には、その利益を返還する義務があります。これは民法第703条で規定されている不当利得の返還請求です。

 特許の侵害による利益はまさにこれに該当するので、侵害者から不当利得を取り返すために用いられます。

 特に、損害賠償請求は3年で消滅時効になってしまうのですが、こちらは10年であるため、損害賠償請求がすでに時効となってしまった場合に用いられることの多い権利です。

刑事的救済

 上記の救済方法はどれも民事的なものですが、特許権の侵害には10年以下の懲役または/および1千万円以下の罰金という罰則もあります。

 以前は親告罪といって、侵害を受けた人が告訴しなければ犯罪が成立しなかったのですが、現在では法改正により告訴を必要としなくなりました。それだけ知的財産権の保護に向けての法整備が進められているといえるでしょう。

 こうした刑事罰が特許侵害に対する抑止力になっています。

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