外国出願について

外国出願について

 

 日本国における特許権は外国では効力がありません。

 日本国内だけで通用する特許権を取得するのであれば、日本の特許庁へ出願するだけでこと足りますが、経済のグローバル化、ボーダーレス化が進んでおり、一国のみの特許ではビジネス上の十分な優位性が確保できません。

 それゆえ今日では、多数国での特許取得が一般的となっています。

プレゼン

 

 特許権は国ごとに独立しているので、多数国で特許権を成立させるには、希望するそれぞれの国でそれぞれ特許出願手続を行う必要があります。

 例えば、アメリカで特許を取得するにはアメリカ特許庁へ、中国で特許を取得するには中国特許庁へ特許出願する必要があります。

 ヨーロッパの場合は、取りあえずヨーロッパ特許庁に特許出願します。
 各国で特許を取得するのは大変ですが、外国での特許取得は、国際的仕組みを利用して行います。

 IPフロンティア特許事務所に特許取得希望国名を言っていただければ、当方がすべて手配いたします。

アメリカ特許証

アメリカ特許証

パリ条約ルート

 最初に日本の特許庁に特許出願をした上で、その日から1年以内に、パリ条約上の優先権を主張して、他の国に特許出願をします。

 日本国出願から1年を超えない日までに優先権を主張して他の国に出願すれば、日本国出願日から当該国への出願日までの間における他人の行為又は製品の販売などの自分の行為により不利な取扱いを受けることがありません。

 言うならば、日本国出願日から外国出願を決断するまでに、最大1年間の猶予があります。

 この間に外国で特許権を取得しておくべきか否かを判断することができます。

 ただし翻訳などの必要上、末日の概ね3ヶ月位前までに決断する必要があります。

PCTルート

 パリ条約ルートでは、外国で特許権を取得するには、1年以内に、希望する全ての国ごとに、その国が定める要件に合わせた書式で出願する必要があります。

 これだと手続が煩雑で大変です。そこで構築されたのがPCT出願(特許協力条約に基づく出願)という枠組みです。

 PCT出願では、PCTが定めた方式に従った1つの出願を受理官庁(日本国特許庁)に提出することにより、希望する国(指定国)の全てに出願した効果(各国出願の束としての効果)が得られます。

 また、PCT出願では、国際調査報告書が作成され、これが出願人に送付されます。

 国際調査報告書は、出願発明の特許可能性を判断する資料として役立ちます。よって、特許取得の可能性がないと判断した場合には、その後の手続を止めることにより、費用を節約することができるのです。
 また、原則として出願日(優先日)から2年6ヶ月経過するまでに希望する国での手続を進めればよいので、時間的余裕が十分にあります。

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